大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(さ)1 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金一万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一千円を一日に換算した期

間、被告人を労役場に留置する。

理 由

記録によれば、小樽簡易裁判所が、被告人に対する売春防止法違反被告事件(同

庁昭和四七年(い)六九二号)について、昭和四七年八月二五日付の略式命令によ

り、被告人の売春防止法違反の事実を認定し、同法五条一号、刑法一八条、刑訴法

三四八条一項を適用して、被告人を罰金三万円(不完納の場合は金一千円を一日に

換算、仮納付命令付。)に処し、右略式命令が同年九月九日確定したことは明らか

である。

しかるに、売春防止法五条一号の法定刑のうち罰金の最高額は一万円であるから、

これを超過して被告人を罰金三万円に処した右略式命令は、法令に違反したもので

あり、かつ被告人のため不利益であるといわなければならない。

よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい

てさらに判決することとし、原略式命令によつて確定された売春防止法違反の事実

に法令を適用すると、右事実は、同法五条一号に該当するから、所定刑中罰金刑を

選択し、所定金額の範囲内で被告人を罰金一万円に処し、換刑処分につき刑法一八

条を適用して、主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官佐久間幾雄 公判出席

昭和四八年三月三〇日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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